車検証住所変更 | 自動車の変更登録
自動車を持っていて引越しなどをしたら、自動車の使用者の住所の変更や、必要ならば所有者の変更を行いましょう。
このことを変更登録と言います。
このとき手続きを行う場合は新しい住所の管轄である運輸支局でないと手続きはできません。
住所変更を行う時の必要な書類
まず、住所変更に必要な書類は
車検証の所有者と実際の使用者が同一名義(同じ人)である場合と
車検証の所有者と実際の使用者が異なる名義(違う人)である場合で変わってきます。
さらに
自分で住所変更に行く場合と
代行してくれるお店(業者)に依頼してやってもらう場合でも必要書類が少し変わってきます。
車検証の所有者と実際の使用者が違う場合、
所有者の住所変更と
使用者の住所変更でも必要書類が変わってきますので1つずつ説明していきます。
自分で住所変更に行くパターンの必要書類
所有者と使用者が同一名義(同じ人)の場合の必要書類
- 住民票(発行日から3ヶ月以内)
- 委任状(所有者の認印の押印が必要)
- 車検証
- 車庫証明書(発行日から1っヶ月以内)
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書(第一号様式)
住民票
車検証に記載されている住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。
もし、車検証に記載されている住所から現住所までで複数回転入されている場合(何度も引越しをされている場合)は別途で繋がりが確認できるように、複数枚の住民票(除票)、他には戸籍の附票(住所の変更履歴が記載されている戸籍謄本の附票)が必要になってきます。
委任状
所有者本人が申請を行えば必要ありません。省略することができます。
その代わり、申請書に認印の押印(署名でもOK)が必要になります。
手数料納付書・自動車税、自動車取得税申告書・申請書(第一号様式)
これらの書類は住所変更当日、各運輸支局で用意できるので事前に準備してなくて大丈夫です。
所有者、使用者が別・使用者の住所を変更するパターン
- 使用者の住民票(発行日から3ヶ月以内)
- 使用者の委任状(使用者の認印の押印が必要)
- 所有者の委任状(所有者の認印の押印が必要)
- 車検証
- 使用者の車庫証明書(発行日から1っヶ月以内)
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書(第一号様式)
住民票
車検証に記載されている住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。
もし、車検証に記載されている住所から現住所までで複数回転入されている場合(何度も引越しをされている場合)は別途で繋がりが確認できるように、複数枚の住民票(除票)、他には戸籍の附票(住所の変更履歴が記載されている戸籍謄本の附票)が必要になってきます。
使用者の委任状・所有者の委任状
申請を使用者、もしくは所有者本人が申請を行えば必要ありません。省略することができます。
その代わり、申請書に認印の押印(署名でもOK)が必要になります。
手数料納付書・自動車税、自動車取得税申告書・申請書(第一号様式)
これらの書類は住所変更当日、各運輸支局で用意できるので事前に準備してなくて大丈夫です。
所有者、使用者が別・所有者の住所を変更するパターン
- 所有者の住民票(発行から3ヶ月以内)
- 所有者の委任状(所有者の認印の押印が必要)
- 使用者の委任状(使用者の認印の押印が必要)
- 車検証
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書(第一号様式)
住民票
車検証に記載されている住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。
もし、車検証に記載されている住所から現住所までで複数回転入されている場合(何度も引越しをされている場合)は別途で繋がりが確認できるように、複数枚の住民票(除票)、他には戸籍の附票(住所の変更履歴が記載されている戸籍謄本の附票)が必要になってきます。
使用者の委任状・所有者の委任状
申請を使用者、もしくは所有者本人が申請を行えば必要ありません。省略することができます。
その代わり、申請書に認印の押印(署名でもOK)が必要になります。
手数料納付書・自動車税、自動車取得税申告書・申請書(第一号様式)
これらの書類は住所変更当日、各運輸支局で用意できるので事前に準備してなくて大丈夫です。
代行業者(お店)に依頼するパターンの必要な書類
所有者と使用者が同じ
- 住民票(発行日から3ヶ月以内)
- 委任状(所有者の認印の押印が必要)
- 車検証
- 車庫証明書(発行日から1ヶ月以内)
住民票
車検証に記載されている住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。
もし、車検証に記載されている住所から現住所までで複数回転入されている場合(何度も引越しをされている場合)は別途で繋がりが確認できるように、複数枚の住民票(除票)、他には戸籍の附票(住所の変更履歴が記載されている戸籍謄本の附票)が必要になってきます。
車庫証明書
車庫証明書は併せて代行してくれる業者に依頼をすることもできます。
その場合は必要ありません。
所有者と使用者が別・使用者の住所を変更
- 使用者の住民票(発行日から3ヶ月以内)
- 使用者の委任状(使用者の認印の押印が必要)
- 所有者の委任状(所有者の認印の押印が必要)
- 車検証
- 使用者の車庫証明書(発行日から1ヶ月以内)
住民票
車検証に記載されている住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。
もし、車検証に記載されている住所から現住所までで複数回転入されている場合(何度も引越しをされている場合)は別途で繋がりが確認できるように、複数枚の住民票(除票)、他には戸籍の附票(住所の変更履歴が記載されている戸籍謄本の附票)が必要になってきます。
車庫証明書
車庫証明書は併せて代行してくれる業者に依頼をすることもできます。
その場合は必要ありません。
所有者と使用者が別・所有者の住所を変更
- 所有者の住民票(発行日から3ヶ月以内)
- 所有者の委任状(所有者の認印の押印が必要)
- 使用者の委任状(使用者の認印の押印が必要)
- 車検証
住民票
車検証に記載されている住所から、現住所までの繋がりが分かる住民票が必要となります。
もし、車検証に記載されている住所から現住所までで複数回転入されている場合(何度も引越しをされている場合)は別途で繋がりが確認できるように、複数枚の住民票(除票)、他には戸籍の附票(住所の変更履歴が記載されている戸籍謄本の附票)が必要になってきます。
自動車の住所変更を行う時の費用
自動車の住所変更にかかる費用は主に
- 登録手数料
- 車庫証明書の入手の費用
これらになってきます。
他にナンバーの変更も行うときはナンバープレートの費用も必要になってきます。
住所変更登録手数料・・・350円
各運輸支局で住所変更をする時に支払う金額です。
車庫証明書、取得費用・・・2500~3000円
都道府県の各運輸支局により手数料に差があります。
詳しくは管轄の運輸支局までご確認ください。
車庫証明書の申請・発行に必要な手数料です。
申請にかかる手数料を保管場所証明申請手数料と呼び
発行にかかる手数料を保管場所標章交付手数料といいます。
ナンバープレート代・・・1500円
ナンバーの変更がある場合ですが、住所変更によりナンバーが変わる時はナンバープレート代として1500円の手数料がかかります。
これも場所により値段が違う場合がありますので各自ご確認ください。
希望ナンバーといって番号を選べるサービスを使用する場合は3,900~5,600円程費用がかかります。
他にも図柄ナンバーといってナンバープレートに観光地で名産などデザインしたナンバープレートを作るサービスを使用する場合は7,000~9,200円程費用がかかります。
代行業者に依頼する場合の代行費用
代行業者(お店)に依頼して住所変更をする場合にはもちろんこれとは別途にお店に払う料金が発生します。
費用に関しては各業者違いがありますので直接ご確認ください。
住所変更の具体的なやり方
引越しなどで自動車の所有者、もしくは使用者の住所が変わったときは、変更した住所を管轄する運輸支局で住所変更手続きを行います。
代行業者(お店)に依頼せずに自分で住所変更手続きを行う際の手順と注意点もありますので確認していきましょう。
※地域によっては若干内容が違う場合もあります。各運輸支局に住所変更の手続きをする前にご確認ください。
手順1:運輸支局で用紙の入手&作成
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書
これらを各自条件にあった必要書類の他に運輸支局の窓口で受け取ります。
手に入れた用紙に必要事項を記入していきます。
記入方法は各運輸支局に見本がありますので見ながら記入できます。
ナンバー変更も行う人で、希望ナンバーなど事前に申請していた人は運輸支局の希望番号予約センターで希望番号予約済証をもらい、申請書に「希望自動車登録番号」という欄があるのでそちらに番号の記入をします。
手順2:印紙を購入する
運輸支局に印紙販売窓口がありますので、そこで変更登録手数料(350円)の印紙を買います。
印紙は手数料納付書に貼ります。
手順3:書類の提出
全ての必要書類を運輸支局の窓口に提出します。
なにごともなければ、新しい車検証が交付されますのでそれまで待ちます。
※月末などは窓口が大変混み合ったり、車検証の交付までものすごく時間がかかることがあるので注意や覚悟が必要です。
可能であれば時期をずらすなどもしてみてもいいかもしれません。
手順4:車検証の交付
窓口で名前か整理番号が呼ばれますので新しい車検証を受け取ります。
その時、新しい車検証に記載ミスなど、不備はないかの確認を必ずしましょう。
手順5:税申告窓口に変更内容の申告
新しく受け取った車検証と自動車税・自動車取得税申告書をもって運輸支局場内の自動車税事務所(税申告窓口)に提出します。
これによって今後、自動車税に関わる通知の類いは現住所に送られてくるようになります。
~ナンバー変更も行う場合~
手順6:ナンバーの返却
運輸支局場内に「ナンバー返納窓口」がありますので古いナンバープレートを返却します。
ドライバーや、リアナンバー封印の破り方などは返納窓口に用意されていますのでやり方等も記載されています。
手順7:新しいナンバープレートを受け取る
運輸支局場内、ナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入します。
一緒にナンバープレートを取り付けるためのビスなども受け取るので自動車に取り付けます。
希望ナンバーや図柄ナンバーを予約していた場合もこちらのナンバー交付窓口で受け取ります。
手順8:ナンバープレートの封印
取り付けたナンバープレートに封印をしてもらいます。
これにより、なにか不備等がなければ自動車の住所変更は終了です。
※地域によっては内容に違いがある場合もありますので、住所変更の手続きを行う前には管轄の運輸支局にお問い合わせください。
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