思ってるより税金はかかる
自動車にかかる税金は思いのほか多くあります。
自動車税、重量税、購入した時の消費税、所得税などです。
これらの税金は毎年支払うものや、2年に一度支払えばいいものなど支払い時期が違ったり、支払いの方法や値段も違いますので解説します。
自動車税
自動車税は一年に一度支払いの義務があります。4月1日に課税されて納税通知書が届きます。支払い期限は基本的に5月31日までです。
この自動車税は車の排気量によって税金の金額が変化していきます。けっこう細かく排気量500ccずつ金額も上がって行きます。
【自動車税、排気量別一覧表】
排気量 | 自家用車 | 業務用車 |
---|---|---|
~1000cc | 29,500円 | 7,500円 |
1000cc~1500cc | 34,500円 | 8,500円 |
1500cc~2000cc | 39,500円 | 9,500円 |
2000cc~2500cc | 45,000円 | 13,800円 |
2500cc~3000cc | 51,000円 | 15,700円 |
3000cc~3500cc | 58,000円 | 17,900円 |
3500cc~4000cc | 66,500円 | 20,500円 |
4000cc~4500cc | 76,500円 | 23,600円 |
4500cc~6000cc | 88,000円 | 27,200円 |
6000cc~ | 111,000円 | 40,700円 |
【軽自動車】
一律 | 10,800円 |
---|
こうやってみると自家用車の自動車税は高く、6000ccを超えると111,000円にもなります。(6000ccを超える車は一般的ではないですが)
しかし、エコカー減税という、「エコカー」という環境性のに優れた車は優遇措置をされてあり、31年3月31日までに新車登録をすると翌年度分の自動車税が50%~75%の減税になります。
軽自動車でもエコカー減税があり、25%~75%の減税になります。
反対にエコカーではない車で新車登録後、一定の年数が経過し、環境への負荷が大きいとされる車に関しては自動車税、軽自動車税の負担額が多くなります。
エコカーはこの対象にはなりません。
詳しくは税金が安くなる車と高くなる車にて
重量税
主に車検の時にまとめて支払われるので2年に一回の人が多いと思いますが、税金額の計算としては1年に0.5tにつき4,100円となってます。車検2回目以降の貨物車など1年おきに車検を受けないといけない車の場合はもちろん1年ずつの重量税を支払います。
自家用車の新車は3年で車検ですので3年分をまとめて支払わなければならないということになります。
【重量税の一覧】
重量 | 3年 | 2年 | 事業用 |
---|---|---|---|
~0.5t | 12,300円 | 8,200円 | 2,600円 |
0.5t~1t | 24,600円 | 16,400円 | 5,200円 |
1t~1.5t | 36,900円 | 24,600円 | 7,800円 |
1.5t~2t | 49,200円 | 32,800円 | 10,400円 |
2t~2.5t | 61,500円 | 41,000円 | 13,000円 |
2.5t~3t | 73,800円 | 49,200円 | 15,600円 |
- | |||
軽自動車 | 9,900円 | 6,600円 | 2,600円 |
重量税もエコカーの場合は安くなります。
0.5tあたりの重量税4,100円に対し、2,500円になり、購入時に支払う3年分の自動車重量税も減税されます。
そして年数が一定以上経過した車(13年、18年)に関しては重量税が増税されます。
詳しくは税金が安くなる車と高くなる車にて
購入時にかかる消費税
中古でも新車でも購入時に消費税を支払う義務があります。
現在の消費税は8%なので、100万の車だと8万が課税されます。
当たり前といえば当たり前なのですが、車などの大きな額での買い物にとって消費税は大きな額となるので頭に入れておいたほうがいいでしょう。
自動車取得税
所得じゃなくて取得。ですね。
自動車を取得する時にかかる税金のことで、中古でも新車でも払わなければならない税金になります。
しかし車の本体価格(残価率)が50万円以下であれば自動車取得税は免除となります。
新車の場合メーカー希望価格の90%に対しての税率3%(軽自動車は2%)となっています。
購入の際にオプションなどをつけて値段が上がってしまった場合は値段が上がった状態で計算されます。
中古車を購入した場合にも自動車取得税はかかるのですが、たとえば中古車ショップで45万円で売っていたからといって必ずしも免税されるとは限りません。
なぜかというと、その店で中古車が50万円以下で購入できたとしても、中古車売買の場合は販売価格ではなく、もともとの新車価格を残価率という国の設定する基準を元に計算されて、その額が50万以下でなければ課税されるためです。
残価率について
残価とは新しいものを購入してそのものの価値が、年月が経つにつれて減少していく値を表したものです。
国が定めた中古価格といった感じです。
残価率は新しいものを購入してからの経過年数から算出された掛率のことです。
一般の自家用車ですと半年区切りで6年まで残価率が定められています。
営業用ですと排気量によって3年から5年まで。
【残価率一覧表】
経過年数 |
自家用乗用車 | 営業用乗用車 | ||
---|---|---|---|---|
- | - | 660cc~2000cc | 2000cc~3000cc | 3000cc~ |
1年 | 0.681 | 0.464 | 0.562 | 0.631 |
1.5年 | 0.561 | 0.316 | 0.422 | 0.501 |
2年 | 0.464 | 0.215 | 0.316 | 0.398 |
2.5年 | 0.382 | 0.146 | 0.237 | 0.315 |
3年 | 0・316 | 0.100 | 0.177 | 0.251 |
3.5年 | 0.261 | - | 0.133 | 0・200 |
4年 | 0.215 | - | 0.100 | 0.159 |
4.5年 | 0.177 | - | - | 0・126 |
5年 | 0.146 | - | - | 0.100 |
5.5年 | 0.121 | - | - | - |
6年 | 0.100 | - | - | - |
たとえばもともと200万円の価値があった中古車が4年経過していた場合は
200万×0.215=43万
なので取得税は免除になります。
これが3年経過していた場合ですと
200万×0.316=63.2万となりますので取得税は課金され、63.2万の3%の18,960円が支払う自動車取得税となります。
消費税が増税されることにより自動車取得税は廃止される
消費税が現在8%ですが、5%だったときは取得税の%は5%でした。
消費税も購入時にかかる税金ですので二重課税という観点により自動車取得税との関係性が考えられいます。
現在は消費税が8%に上がったのでひとまず取得税は減税されました。
今後消費税が10%になれば自動車取得税は廃止になるとの見通しです。
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